新着情報

「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)で終了しました。

  • 申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は6月14日(火)で終了しました。
 
  • 6月1日(水)から申請が開始された「差額給付」の申請については、原則として(※)、事前確認は不要です。登録確認機関においては、差額給付の申請希望者の事前確認を行うことはできませんのでご注意ください。
※初回給付の申請後に事業形態の変更や申請主体の変更があった場合に限り、事務局による事前確認を受けていただく必要があります (事務局の相談窓口はこちら)。
更新日:2022年06月15日
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