令和5年度の雇用保険料率が変更になります。
令和5年度4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率については、労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項により、次のとおりとなります。
(1) (2)及び(3)以外の事業
1,000分の15.5
(2) 次のイ~ハに掲げる事業
1,000分の17.5
- 土地の耕作若しくは開墾又は植物の植栽、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
- 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
- 清酒の製造の事業
(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
1,000分の18.5
詳細は以下をご参照下さい。
更新日:2023年02月09日