茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ
~もうチェックした?最低賃金!使用者も労働者も。~
特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。
使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額849円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
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効力発生日:令和元年12月31日
※詳細については、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
更新日:2019年12月18日