茨城県最低賃金が「時間額851円」に(茨城労働局)
茨城県最低賃金は、
令和2年10月1日(木)から時間額851円(2円引上げ)に改正されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
更新日:2020年10月10日
茨城県最低賃金は、
令和2年10月1日(木)から時間額851円(2円引上げ)に改正されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。